【法文】
学説彙纂第4巻第6章第41法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Iulianus libro trigensimo quinto digestorum
ユーリアーヌス(法学大全第三十五巻)
【翻訳】
人あり其の死亡の際にチチウスが伊太利に住居することを条件として遺贈を為し又はチチウスが伊太利に住居する間は毎年若干金を遺贈することを表示したり而して若しチチウスが国務にて不在なりし為め遺贈より除斥せられたりとの理由を以て法務官の救済を得たるときは、チチウスは死亡者の依頼したる信託を給付すべきことを強要せらる。マルケルルスは註解を加へて曰く、何故となれば兵士が国務に従事して不在なりしが為めに喪失したる其の相続権の回復する場合に遺贈及び信託に対する権利が有効なるに付ては何人も疑を容れざるべければなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】