【法文】
学説彙纂第4巻第6章第45法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Scaeuola libro primo regularum
スカイヴオラ(法範第一巻)
【翻訳】
自己の危険を以てするに非ざれば旗下を去ることを得ざる総ての兵士は国務の為めの不在者と認めらる。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】