【法文】
学説彙纂第4巻第6章第5法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro duodecimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十二巻)
【翻訳】
又は其の者が利益に着眼すること無きも故らに不在を謀りたるとき、又は必要以上に早く出発したるとき、又は訴訟事件の便宜を図らんが為め公務に託して不在なるときの如き亦然り。公務の為めの不在者には悪意に付ての此の条項を適用すと雖も恐怖の為めの不在者には然らず、何故となれば悪意あるときは恐怖は存せざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】