【法文】
学説彙纂第4巻第6章第9法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Callistratus libro secundo edicti monitorii
カルリスツラーツス(指定告示第二巻)
【翻訳】
拘束状態に在りたる者も亦救済を受く。拘束状態に在りたる者とは法律上の禁錮の強制を受くる者のみならず盗賊、掠奪者其の他優勢なる実力の圧迫に因り拘束せらるる者を謂ふ。拘束なる名辞は之を広義に解すべきものとす、何故となれば石坑に幽閉せられたる者の如きも亦監禁せられたる者と認めらるるを以て定説とし拘束は壁を以てすると鎖を以てするとを問はざればなり。然れどもラベオーの思惟する所にては禁錮は法律上正当のもののみを意味す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】