【法文】
学説彙纂第4巻第7章第11法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro quinto opiniorum
同人(意見録第五巻)
【翻訳】
兵士が自己に贈与せられたりと主張せる土地に付て自己の名義を以て訴訟せんと欲したる場合に附せる解答に曰く若し贈与が裁判の条件を変更せんとするの意に出でたるときは前所有者は目的物に関する訴訟を兵士に附与したるに非ず物を附与したるものと認められんが為めに従前の所有者より出訴すべきものなりと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】