【法文】
学説彙纂第4巻第7章第12法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Marcianus libro quarto decimo institutionum
マルキアーヌス(法学撮要第十四巻)
【翻訳】
若し或者が共有物分割訴訟を避けんが為め自己の持分を処分したるときはソキーンニア法に依りて自ら共有物分割訴訟を為すことを禁ぜらる、蓋し其の処分行為の目的は例へば有力なる買主をして買価を付せしめて比較的廉価に目的物を買得せしめ以て後日自ら之を買戻さんとするに在る如きことあればなり。若し共有者が自己の持分を処分し然る後共有物訴訟に依りて出訴せんと欲するときは其の訴は聴取せられざるべし、又若し買主が出訴せんと欲するときは裁判の条件を変更せんが為めに物を処分することを得ずと規定せる此の告示の条文に依りて之を禁ぜらる。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】