【法文】
学説彙纂第4巻第7章第1法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
前執政官は何人の法律上の状態にても他人の行為に因りて害せらるること無きを期せんが為めに其の全力を傾注す、而して前執政官は訴訟人が本来の相手方と異なれる者を相手方とせざるべからざる場合には裁判の進行の為めに甚だしき障害を生ずることを覚り斯かる事無からしむるの策として左の如く定めたり曰く何人と雖も故意に相手方を害せんとするの目的を以て係争物を他人に譲渡し以て第三者をして己に代りて訴訟当事者たらしめたるときは事実訴権に対する責を負ふべし此の訴権に於ける損害賠償の標準は訴訟人が本来の相手方を失ひたるが為めに生ぜる利害関係額とすと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】