【法文】
学説彙纂第4巻第7章第3法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
又若し汝が或場所に工作物を設けたるが為め暴力又は隠密に因るの禁止命令訴権又は雨水流通阻害排除訴権に対して責を負ひ而して汝が右の場所を他人に譲渡したるときは予の状態は不利と為るものと認めらる何故となれば予にして若し曩に汝を訴へたるときは汝は汝の費用を以て右の工作物を除去せざるを得ざりしも今や予は工事者以外の者に対して訴訟を起さざるべからざるに至りたるが故に予は予の費用を以て右の工作物を除去せざるを得ざればなり是れ第三者の工作物を占有する者は単に其の工作物の除去を忍容すべきの範囲に於てのみ其の訴訟に対して責を負ふとの規則あるを以てなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】