【法文】
学説彙纂第4巻第7章第3法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
若し予が汝に新工事に付て告知したる後に汝が其の土地を譲渡し而して買主が工事を完成したるときは汝は此の訴権[1]に対して責を負ふものと決せらる何故となれば汝は何等の工事を為さざりしが故に予は汝に対して新工告知訴権を実行することを得ず又予は買主に告知せざりしが故に買主に対しても之を実行することを得ざればなり。
【注】
[1]訳註、事実訴権
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】