【法文】
学説彙纂第4巻第7章第3法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
以上に依りて左の点明白とす即ち前執政官が原状回復を許すべきことを約したるが為めに此の訴権の提起あるときは原告をして本来の相手方と訴訟せざるが為めに生じたる利害関係額を損害賠償として得せしむるは審判人の任務たるべきこと是れなり、例へば原告が其の相手方の変更ありたるが為めに或費用を支出し又は他の不便を受けたるときの如し。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】