【法文】
学説彙纂第4巻第7章第4法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
悪意なく占有を終止するも裁判の条件を変更せんが為めに之を行ふことあり。此の種の場合は他に多数あり。之に反して悪意に占有を終止するも裁判の条件を変更せんが為めに之を行はざることあり随て此の場合には此の告示に依りて責を負はず。何故となれば単に占有を喪失する者は譲渡する者に非ざればなり。然れども法務官は物に付て絶えず訴訟の起るを避けんが為め其の占有を免れんと苦慮する者の行為を咎めず(何故となれば訴訟を嫌悪するが為めに此の如き極めて謙抑なる決意を生ずるは非難すべき事に非ざればなり)法務官は唯、物を喪失することを欲せずして防禦を他人に移転し以て原告の迷惑となるべき者を自己に代りて原告の相手方たらしむる者の行為を咎むるのみ。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】