【法文】
学説彙纂第4巻第7章第4法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
然れども病気又は老齢又は已むことを得ざる用務の為め自己に代りて他人を訴訟の相手方と為したる者は此の告示に依りて責を負ふべきものに非ず何故となれば此の告示は悪意を明示すればなり。然らざれば訴訟受任者をして訴訟せしむることを禁ずるの結果と為るべし何故となれば正当の場合には物の所有権を訴訟受任者に移転すること通常なればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】