【法文】
学説彙纂第4巻第7章第4法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
此の訴権は原告の利害関係額を以て其の請求目的とす。随て若し物が原告の所有に非ず又は処分せられたる奴隷が処分者の過失に因らずして死亡したるときは此の訴権を為すことを得ず。但し原告が別の原因に因りて利害関係を有するときは此の限に在らず。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】