【法文】
学説彙纂第4巻第7章第4法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
此の訴権は罰金訴権に非ず審判人の専決に依るの損害賠償請求権なり故に此の訴権は相続人にも附与せらる、又相続人に対しても之を実行することを得。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】