【法文】
学説彙纂第4巻第7章第7法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Gaius libro quarto ad edictum prouinciale
ガーイウス(県告示註解第四巻)
【翻訳】
何故となれば此訴権は損害賠償を目的と為すと雖も不法行為を原因と為すものと認めらるればなり。[1]
【注】
[1]訳註、告示に依る此の訴権は不法行為(delictum)を原因と為すものなりと雖も本条及び第四条の六が示すが如く罰金訴権に非ず、羅馬法の不法行為を定義するに当りて注意すべき事なり
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】