【法文】
学説彙纂第4巻第7章第9法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro primo ad edictum aedilium curulium
パウルス(高等按察官告示註解第一巻)
【翻訳】
何故となれば買主が売買を解除し奴隷を返還したるときは一切の関係が復旧せらるればなり、故に目的物を返還する当事者は裁判の条件を変更せんが為め之を処分するものと認められず、「但し裁判の条件を変更せんが為めに之を返還し此の目的以外には之を返還せんとせざるときは此の限に在らず。」
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】