【法文】
学説彙纂第4巻第8章第11法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
法務官が『仲裁契約に依りて決定したる罰金』と云へるは若し当事者の一方が仲裁人の判断を遵守せざるときは相手方に罰金を支払ふべきことを当事者双方間に約束したるの意味なりと之を解すべきに非ずして金銭以外の物にても罰金の代りとして支払ふべきことを約束したる場合をも包含するものと解すべきものとす、是れポームポーニウスの著書中に見ゆる所なり。然らば若し仲裁人が物の寄託を受けたるに当りて勝利者に此れを与ふべしとの約款あるか又は当事者の一方が仲裁人の判断を遵守せざるときは之を他方の当事者に与ふべしとの約款あるときは仲裁人は判断の宣言を強要せらるべきか。予は之を強要せらるべしと思惟す。若し物の一定量が右と同一の目的を以て仲裁人に寄託せらるるときは亦同様の規則を適用す。同一の原則に依り問答契約に於て争議者の一方が物の給付を諾約し相手方が金銭の給付を諾約したるときは仲裁契約は完全に成立し仲裁人は判断の宣言を強要せらるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】