【法文】
学説彙纂第4巻第8章第11法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
尚、ユーリアーヌスは仲裁契約に『若し某船が亜細亜より到着したるときは幾千を』云々と云ふが如き条件附罰金の約束を附したる場合にも同一の見解を持す、何故となれば仲裁人は条件の成就前に判断の宣言を強要せらるべきに非ざればなり、是れ条件の不成就に因りて仲裁人の判断を無効たらしむるの虞あるを以てなり。
ポームポーニウスも亦告示註解第三十三巻に於て此の如く記す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】