【法文】
学説彙纂第4巻第8章第11法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
後日に至りて旧仲裁人の許に復帰したるときは法務官は此の仲裁人に当該事件の決定を強要することを要せず何故となれば争議者等は此の仲裁人を蔑視し之を排斥して他の仲裁人の許に走りたればなりと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】