【法文】
学説彙纂第4巻第8章第12法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
右の場合に於て法務官に申請の理由たるべきものは蓋し仲裁契約に定まれる期限を延長し得べき場合に其の延長を申請するの一事のみに止まるべし。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】