【法文】
学説彙纂第4巻第8章第13法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
ペーヂウスは其の著第九巻に於て記して曰く、或者が審判人の職務を引受け而して自己の判断に因りて争議に終局の決定を与ふべきことを約するときは仲裁を引受けたるものと認めらると。又曰く然れども此の謂はゆる仲裁人が其の助言及び威信を以て争議を解決せんことを試みるの程度に於て関与するのみなるときは之を以て仲裁を引受けたるものと認めらるること無しと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】