【法文】
学説彙纂第4巻第8章第13法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
審判人が其の判決の宣告を強要せられざる如き日に於ては仲裁人も亦仲裁契約に依り其の判断の宣言を強要せらるること無し但し仲裁契約に於て協定せられたる期限が将に満了せんとし而して之を延長することを得ざるときは此の限に在らず。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】