【法文】
学説彙纂第4巻第8章第16法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
仲裁人が自己名義の公訴又は私訴に従事し且つ判断宣言の協定期限を延期すること能はざる場合には其の引受けたる事件に関する仲裁判断の宣言を免除せらるべきものとす、然れども若し其期限が延期せられ得べきときは法務官は之を延期せしめ得べきに拘らず之を強要せざるの理由無かるべし。此の延期は時として仲裁人に何等の不便[1]を与へずして行はれ得べき事たり。又若し各争議者が仲裁人の判断の宣言を望むときは仲裁人は縦ひ期限の延期に付て約束無しとするも後日、更に同事件の仲裁委託に応ずべしとの条件を以てすれば自己訴訟事件を理由として判断の宣言の強制を受けざるべきことを申請し得べしと云ふべからざるか。以上は総て判断の宣言期限が将に終了せんとするものと見て立言するものなり。
【注】
[1]訳註、distinctioneをdistractioneとして読む
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】