【法文】
学説彙纂第4巻第8章第17法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
又若し数人の仲裁引受人あるときは其の一人のみ単独に判断の宣言を強制せらるること無し。判断の宣言は必ず全員にて之を為すか又は全く之を為さざるか二途其の一に出づべきことを要す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】