【法文】
学説彙纂第4巻第8章第17法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
是に於てポームポーニウスは其の著第三十三巻に於て疑を記して曰く若し判断者チチウスの判断をセーイウスが宣言すべしとの条件を以て仲裁契約を締結したるときは判断を与ふべきことを強制せらるる者は両人中何人なるか。予は此の如き仲裁は仲裁人が其の判断宣言の任意権能を有せざるを以て無効なりと思惟す。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】