【法文】
学説彙纂第4巻第8章第17法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
若し二名の者の仲裁人が選任せらるるに当り其の間に説を異にする場合には更に第三の仲裁人を加ふべきことを条件として仲裁契約の締結ありたるときは予は此の如き仲裁契約は無効なりと思惟す、何故となれば第三の仲裁人として加ふべき者に付て両名の仲裁人の間に異議あり得べければなり。然れども若し両名の仲裁人は第三の仲裁人としてセームブローニウスを加ふべきの条件を以て仲裁契約の締結ありたるときは此の仲裁契約は有効とす何故となれば両名の仲裁人は其の加ふべき第三の同僚に付て異議を唱ふることを得ざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】