【法文】
学説彙纂第4巻第8章第17法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
茲に左の一般の問題を考究せんとす即ち二名の仲裁人をして判断せしめんとするの仲裁契約の締結ありたるときは法務官は此等の仲裁人に判断の宣言を強制することを要するや何故となれば人は天性上相容れざるの傾向あるが故に此の場合には事件は殆んど解決を見ることを得ざればなり。然れども仲裁人の人員奇数なるときは仲裁契約は差支なし是れ総仲裁人が一致すること容易なるが故に非ず縦ひ総仲裁人が一致せざるも多数の意見に拠ることを得るを以てなり。然れども普通の慣例としては仲裁契約を以て二名の仲裁人を設く而して若し此等の二名の者が意見を異にするときは法務官は此等の者をして第三の仲裁人を選ばしめ其の権威に服従せしむることを要す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】