【法文】
学説彙纂第4巻第8章第17法文第7項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
ケルススは法学大全第二巻に於て記して曰く若し三名の仲裁人に仲裁せしむる契約の締結ありたるときは其の二名の意見が一致すれば足れり但し他の一名も出席したることを要す若し此の一名が出席せざるときは縦ひ二名が同意見なるも其の判断は無効とす何故となれば此の仲裁は三名の仲裁人に委ねられたるものにして一名の欠席者が若し出席したるときは其の判断に二名を従はしむること無しとも限らざればなりと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】