【法文】
学説彙纂第4巻第8章第18法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Pomponius libro septimo decimo epistularum et uariarum lectionum
ポームポーニウス(書簡及び雑録第十七巻)
【翻訳】
是れ恰も三名の審判人の選任ありたる場合に於て其の中の二名が同意見にして他の一名の不在なりしに拘らず判決したるときは全員中多数者の決定は全員が其の判決を下したるものと明白に認め得べき場合に於てのみ有効なるものなるが故に其の判決は無効なると相同じ。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】