【法文】
学説彙纂第4巻第8章第19法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
ラベオーは曰く仲裁人が如何なる判断を宣言するとも其の所信に従うて之を宣言する限り法務官の関知する所に非ずと。故に仲裁人が特定の判断を宣言すべきことを条件として事件を仲裁人に委ぬるの契約ありたるときはラベオーは此の仲裁契約を無効とせり又ユーリアーヌスは法学大全第四巻に於て仲裁人は判断の宣言を強制せらるること無しと記せり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】