【法文】
学説彙纂第4巻第8章第21法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
若し仲裁人がチチウスはセーイウスに債務を負はざるものと認むとの判断を宣言したるのみにして、セーイウスが請求訴訟を為すことを禁ぜざりし場合と雖も若しセーイウスが請求訴訟を為したるときは其の行為は之を仲裁人の判断に違反したるものと認めざるべからず是れオーフヰリウス及びツレバーチウスの解答したる所なり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】