【法文】
学説彙纂第4巻第8章第21法文第11項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
然れども若し仲裁人が賤むべき或場所例へば居酒屋又は妓楼に出頭すべきことを争議者に命じたるときはヴヰヴヰアーヌスが言へるが如く争議者が仲裁人の命令に服従せざるも責無きことは疑を容れず、ケルススも亦法学大全第二巻に於て此の意見を承認す。且つケルススは之に関聯して又左の如き好問題を提出す即ち若し指定せられたる場所が争議者の一人に対しては自己の恥辱を忍ばずんば出頭すること能はざるものなるも他の一人に対しては然らざる場合、此に赴くを以て恥とせざる者が出頭せず之を恥とする者が出頭したるときは契約の実行なかりしを理由として仲裁契約上の罰金支払の義務を生ずるや否や是れなり。此の問題に付てケルススは罰金支払の義務を生ぜずと正当なる見解を採り其の理由を説きて曰く、命令が争議者の一人に対しては有効なるも他の一人に対して然らざるは不条理なりと。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】