【法文】
学説彙纂第4巻第8章第21法文第12項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
又当事者が仲裁人の命令したるものを交付せざるときは幾許の期間経過の後に問答契約に因りて定められたる罰金支払の責を生ずるかを茲に考察せん。若し期限の指定なきときはケルススが法学大全第二巻に記すが如く相当なる期間の黙約あるものとす、此の期間が経過したるときは直ちに罰金を請求することを得、然れどもケルススは曰く若し当事者が問答契約に依る訴訟に於て未だ争点決定あらざる間に仲裁判断に服するときは其の訴訟は之を続行することを得ずと。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】