【法文】
学説彙纂第4巻第8章第21法文第5項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
パーピニアーヌスは質疑録第三巻中に曰く若し仲裁契約の期限が終了し争議者が之を延長して再び同一の仲裁人をして判断せしむべきことを契約したる場合其の仲裁人が第二の仲裁契約に因る仲裁を引受けざるも其の仲裁の引受を強要せらるること無し但し仲裁人が前に其の職務を遂行せざりしは其の遅滞に因るに非ざることを要す、然れども若し仲裁人が遅滞の責を負ふべきものなるときは法務官が其の者を強制して第二の仲裁を引受けしむるは極めて衡平の事たりと。如上の問題は最初の仲裁契約に於て判断宣言期限の延長に関する約款が存在せざりしことを前提とす、若し其の約款ありて仲裁人が自ら期限を延長したるときは其の者は継続して仲裁人たり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】