【法文】
学説彙纂第4巻第8章第21法文第6項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
完全なる仲裁契約とは当事者の総ての事件又は争議に付て締結せられたるものを謂ふ、何故となれば此の如き仲裁契約は総ての争議に関係すればなり。然れども事実上争議となれるものは単に一事件のみなるときは仲裁契約が完全なるものとして締結せられたりとするとも他の事件に付ての訴権は総て残存す、何故となれば仲裁契約の目的は現に仲裁に付せられたる事項なればなり。然れども特定の点に付て仲裁を希望する者は仲裁契約に於て其の点のみを明示するを寧ろ完全なる策とす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】