【法文】
学説彙纂第4巻第8章第21法文第9項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
プロクルス及びアーチリキーヌスは曰く争議者中の一人が病気又は国務の為めの不在又は政務官の職務執行其の他の正当なる原因に由りて故障を生じたる為め欠席するとも罰金支払の義務を負ふと、然れども若し其の者が同一の仲裁人の判断を受くべき覚悟あるときは其の者を相手方とする訴訟は拒否せらるべく又は其の者は抗弁を以て防禦することを得。但し此は仲裁人が新たなる仲裁を引受くべき場合に於てのみ適用せらるるものとす、何故となればユーリアーヌスが法学大全第四巻に於て適当なる言を為せる如く仲裁人は其の意に反して新たなる仲裁の引受を強制せらるべきものに非ざればなり、然れども当該の当事者は必ず罰金の責を免る。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】