【法文】
学説彙纂第4巻第8章第21法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
若し仲裁人が相互に何等の関係無き数多の争議事件を引受け其の一事件に付て判断を宣言し他の事件に付て未だ之を宣言せざるときは仲裁人たるの資格は消滅したるものなりや否や。今茲に仲裁人は第一の争議に付て其の既に宣言したる判断を変更することを得べきや否やの問題を考察せん。此の点に付ては仲裁人が総ての争議に付て同時に判断を宣言すべきことを仲裁契約の一部と為したるや否やに依りて大なる差異を生ず、若し仲裁人が総ての争議に付て同時に判断を宣言すべかりしときは其の判断を変更することを得べし(何故となれば仲裁人は未だ判断を宣言せざればなり)、然れども若し個々の争議に付て判断を宣言すべかりしときは多数の仲裁契約の締結ありたるものと見るべきが故に既に判断を宣言したる争議に関してのみ仲裁人たるの資格は消滅したりと云ふを得べし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】