【法文】
学説彙纂第4巻第8章第23法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
ケルススは曰く若し仲裁人が汝に或ものを与ふべきことを予に命じ而して汝が病気其の他の正当なる事由に因りて之を受領することを得ざるときはプロクルスの見解に依れば汝の罰金請求権は発生せず縦ひ汝が九月一日後に至りて受領の準備を為したるに予が与へざる場合と雖も亦然りと。然れどもケルススは自ら極めて正当なる意見を持し右の場合に仲裁人は二種の命令を与へて一は金銭を与ふべしとし一は九月一日までに之を与ふべしとせるが故に、縦ひ汝が九月一日までに与へざりしは汝の責に帰すべき事由に因らざるの故を以て罰金支払の責を負はざるも汝は全く与へざるの故を以て仲裁契約の他の条項に因りて[1]罰金支払の責を負ふべしとせり。
【注】
[1]訳註、原文中のin eam partemの意義に付ては独訳第一巻、五百三十六頁註六四参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】