【法文】
学説彙纂第4巻第8章第23法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
ケルススは曰く若し仲裁人が九月一日までに或物を与ふべきことを命じたるに拘らず之を与へざるときは縦ひ其の後に之を提供すと雖も仲裁契約違反の罰金支払義務は既に発生したるものにして消滅せず何故となれば九月一日までに目的物を与へざりしの事実は尚、存すればなり、然れども若し相手方が提供せられたるものを受領したるときは罰金請求の訴を有効に為すことを得ず其の請求は悪意の抗弁に依りて排斥せらるればなりと。当事者が単に与ふべきことを命ぜられ期限の指定無きときは之と場合を異にす。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】