【法文】
学説彙纂第4巻第8章第25法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
ラベオーは曰く若し当初の仲裁契約に於て保証人の担保ありたるときは[1]次の仲裁契約も亦然るべきものとす。然れどもポームポーニウスは保証人は同一人たることを要するか又は他の同じく適当なる人にても可なるかの点に疑を懐き、若し元来の保証人が再び保証することを拒絶したるときは如何にすべきやとの問を発せり。然れども予は若し元来の保証人が保証することを欲せざるときは他の同じく適当なる保証人を付すべきものと思惟す。
【注】
[1]訳註、仲裁契約の当事者が仲裁人の判断を履行すべきことを担保するの保証人
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】