【法文】
学説彙纂第4巻第8章第25法文序項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
ラベオーは曰く仲裁契約に於て仲裁人は同一日に総ての争点に付て判断を宣言すべく且つ判断宣言の期日の延期を為すことを得べき旨を約したる場合に若し仲裁人が或点に付ては判断を宣言し他の点に付ては然らずして期日を延期したるときは此の延期は有効なり然れども当事者は仲裁人の判断に服従せざるも責無しと。ラベオーの此の見解はポームポーニウスの承認する所にして予の見解も亦同じ何故となれば仲裁人は判断宣言に関して職務を尽さざりしを以てなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】