【法文】
学説彙纂第4巻第8章第27法文第1項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
若し仲裁契約に於て相続人「又は其の他の者」なる文言の表示無きときは仲裁契約は当事者の一方の死亡に因りて解消すべし、現行の規則はラベオーの見解を採らず其の見解は若し仲裁人が或者に命ずるに金銭を与ふべきことを以てしたるに其の者が是を与へざる間に死亡したるときは其の相続人は縦ひ其の金銭を提供するの覚悟ありとも罰金支払の責を負ふべしと云ふに在り。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】