【法文】
学説彙纂第4巻第8章第27法文第2項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
仲裁人が当該の事件に付て宣言したる判断が衡平なると不衡平なるとに拘らず仲裁契約者は之を遵守することを要す、而して縦ひ其の判断に満足せざることあるも[1]自ら其の責を負ふべきものとす。何故となれば神皇ピウスの指令の末尾に、『判断を不当なりと思惟するも当事者は之に甘んずることを要す』とあればなり。
【注】
[1]訳註、モンロー英訳第一巻二百八十四頁参照
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】