【法文】
学説彙纂第4巻第8章第27法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
若し数人の仲裁人ありて種々の判断を宣言したるときは当事者は之を遵守することを拒むことを得、然れども若し多数の仲裁人の意見が一致するときは其の判断を遵守せざるべからず然らざれば罰金支払の責を負ふべし。因りてユーリアーヌスの書中には左の場合を疑問とす即ち若し三名の仲裁人中の甲は十五に付て、乙は十に付て、丙は五に付て責ありとの判断を与ふるときは孰れの判断を遵守すべきや是れなり、而してユーリアーヌスは之に対して五の数までは総ての仲裁人の一致せる所なるを以て五を給付すべきものなりと記す。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】