【法文】
学説彙纂第4巻第8章第27法文第4項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
若し争議者中の一人が欠席したるときは之が為めに仲裁手続の執行を妨げたるが故に其の者は罰金支払の責を負ふ。之と同一の理由に依り「実に」争議者全部の面前にて宣言せられざる判断は有効ならざるべし「但し当事者の一方又は双方の欠席あるとも判断を宣言すべしと仲裁契約中に特示あるときは此の限に在らず、而して罰金支払の責任者は欠席者とす何故となれば仲裁判断の宣言無きに至りたるは其の者の為なればなり。」
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】