【法文】
学説彙纂第4巻第8章第29法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Ulpianus libro tertio decimo ad edictum
ウルピアーヌス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
仲裁人が訴ふべからずと命じたる者に対して請求訴訟を提起するときは仲裁人の判断に違背したるものとす然らば其の者の保証人に対して請求訴訟を提起したるときは罰金支払の義務を発生すべきや否や、予は罰金支払の義務は発生すと思惟すサビーヌスの所説も亦同じ、何故となれば其の訴訟は畢竟主たる仲裁者に対するものなればなり。然れども予若し保証人と仲裁契約を締結し而して主たる債務者を訴ふるときは保証人が利害関係を有するに非ざれば罰金支払の義務は発生せざるべし。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】