【法文】
学説彙纂第4巻第8章第3法文第3項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Idem (Ulpianus) libro tertio decimo ad edictum
同人(告示註解第十三巻)
【翻訳】
茲に仲裁人の身分に付て考察せん。仲裁人が如何なる身分の者にても法務官は其の者が引受けたる職務の完全なる遂行を強調すべし仲裁人が執政官待遇の者にても亦然り、但し其の者が或政務官の地位に在り又は執政官若は法務官の如き権力ある者なるときは此限に在らず何故となれば法務官は右等の者に対して命令権を有せざればなり。
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】