【法文】
学説彙纂第4巻第8章第30法文
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
若し事件を仲裁に付するの契約ありたる後、当事者の一方が其の事件に付て争点決定を為すときは一派の学者は曰く法務官は仲裁人を強制して判断を宣言せしむるが為め干渉すること無し何故となれば此の如き場合には仲裁契約が解消せられたると同じく罰金支払の義務は発生し得ざればなりと。『然れども若し此の如き見解にして有力とならば仲裁契約締結を後悔したる者は任意に該契約の効力を避け得るの結果を生ずるに至るべし。故に右の当事者は罰金支払の責を負ふべきものとせざるべからず、而して其の請求訴訟は普通の手続に依り審判人の法廷に於て之を実行することを得べし。』
【注】
【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】