【法文】
学説彙纂第4巻第8章第32法文第13項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
数名の仲裁人中の一名が判断を宣言するとも仲裁契約の当事者は其の判断を遵守すべきの条件を以て仲裁人数名を設置するの仲裁契約の締結ありたる場合には仲裁人が一名の外悉く欠席するに拘らず現に出席せる一名の仲裁人は判断の宣言を強制せらるべし、然れども若し総仲裁人が判断を宣言すべく又は多数者の判断が決定力を有すべしとの条件を以て仲裁人数名を設置する仲裁契約の締結ありたるときは法務官は各仲裁人をして単独に判断の宣言を為さしむることを強制せず何故となれば仲裁人一名の判断は罰金支払の義務を発生せざればなり。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】