【法文】
学説彙纂第4巻第8章第32法文第15項
【法文の典拠】
Corpus Iuris Civilis Vol. I. (ed. 14) Mommsen-Krüger, Digesta, MCMXXII
【inscriptio】
Paulus libro tertio decimo ad edictum
パウルス(告示註解第十三巻)
【翻訳】
仲裁人の職務に従事する者は仲裁契約に基きて職務を執行すべきものなることを了知することを要す、何故となれば仲裁人の権限は仲裁契約の約款以外に渉るべからざればなり、故に仲裁人は其の欲するが如く又は其の欲する事項に付て決定することを得ず仲裁契約に依りて仲裁判断に委ねられたる問題に付き且つ仲裁契約の趣旨を守りて決定することを得るのみ。
【注】

【訳者】
春木一郎
【出典】
春木一郎『ユースティーニアーヌス帝学説彙纂プロータ』有斐閣(1938)
【備考】